賀茂美則

「日本は二重国籍を認めていない」とはよく聞く言葉だが、実はこれ、100%正しいとは言えない。米国やカナダなど、その国で生まれれば例外なく国籍を与えられる「国籍出生地主義」をとる国で生まれた日本人に対して、日本政府は二重国籍を事実上容認している。多くの人が誤解しているが、22歳(2022年4月からは20歳)になったらどちらかの国籍を選択する義務がある、というのは建前で、私の知る限り、大多数は選択していない。その場合も、日本政府は日本国籍を選択したとみなし、もう一つの国籍は「放棄しようと努力している」と解釈する。これでは、二重国籍を容認していると言われても仕方がないだろう。最近ではテニスの大坂なおみ、しばらく前には歌手の宇多田ヒカルの国籍選択が話題になったが、全世界では何万、何十万人の「合法的に外国の国籍を持つ日本人」が存在するのだ。 日本政府が、「出生による多重国籍」を認めているのは「自分で選択したわけではないから」であり、外国人と結婚してその国に住む場合、国籍が自動的に与えられるようなケースも、「自分の意思ではない」ので、二重国籍が認められる。 問題は「自分の意思で」外国籍を取得した日本人である。法律によれば、その時点で日本国籍は失われ、当該人物は日本政府に「国籍離脱届」を提出しなければならない。この届けを提出せずに、日本のパスポートを使用すれば「旅券法違反」となる。